ども、今村です。
住宅ローン減税の適用要件が弾力化されるという報道がありました。
新型コロナウイルスの影響で期限内に入居できない方が対象で、
やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合、
期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されるというものです。
住宅ローン減税とは、
住宅ローンを借りて住宅を取得した場合、残高の1%を10年間
所得税等から控除する制度です。
10%が適用される住宅の取得等をした場合は
控除期間を13年間に延長する特例があります。
(R2年12月31日までに入居するとローン減税措置適用)
今回の弾力化措置の概要は、
●入居期限(R2年12月31日)に遅れた場合でも要件を満たした上で
R3年12月31日までに入居すれば特例措置の対象となります。
(一定の期日までに契約が行われてること。注文住宅R2年11月末)
(新型コロナウイルスの影響で入居が遅れたこと)
●既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6カ月以内)について、
取得後にコロナの影響で入居が遅れた場合でも「完了の日から6カ月」とすることができる。
詳しい情報は下記URLよりご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000153.html
(国土交通省報道HP)
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