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住宅トラブルの回避 民法改正セミナー

どーも、今村です。

 

住宅トラブル。

近年よく耳にする言葉です。

お客さんにとって一生に数回あるかの決断で

絶対に失敗はしたくない大きな買い物です。

 

しかし工事を進めている中や、完成してからなど

トラブルに発展する事例が後を絶ちません。

(施工ミスや手抜き工事は論外です)

 

とはいえ、施工店側やメーカーなど

お客さんとモメたくてわざとやっているなど

そんな変態はいないと思いますが、

一生懸命やった結果歯車が狂いトラブルに発展している

ということをご理解ください。

 

一体どうしたら良好な関係で

トラブルなく引き渡しができるのか?

法律を交えた研修が行われたので

そちらに参加してきました。

 

今回、民法の債権法関連規定を見直す改正法案が、

衆院本会議で可決され約120年ぶりに

民法大改正が行われます。

住宅購入だけではなく、普段の生活にも

影響してくる大改正です。

 

216もの法律(関連法)の改正案が提出され、

建築関連では

「品確法」

「瑕疵担保履行法」

「消費者契約法」

「宅建業法」

「建設業法」

などが該当します。

 

では今回の改正案でポイントが下記になります。

 

・「瑕疵」という用語を廃止し、「契約の内容に適合しない」

という用語を新たに使う。

 

・引き渡しから木造5年、非木造10年という

請負工事の瑕疵担保期間が無くなり、時効は10年に統一。

 

・業種ごとにばらつきがあった未払金の消滅時効を

原則として「知った時から5年」に統一。

 

・過失がなくても住宅会社の責任を負う「無過失責任」から、

故意、過失がなければ責任を問われなくなる「過失責任」に変わる。

 

・工事請負者を保護するための規定が、削除もしくは新条項に置き換わる。

 

・約款を契約内容とすることを事前に示していた場合、

消費者が内容を理解していなくても有効。

ただし、消費者が一方的に不利になる内容は無効。

 

 

中小企業や我々のような地域工務店は

信頼をもとに契約、仕事をやってきましたが

それもひと昔のことになってきています。

現在の民法が制定されたから約120年経っており

現在の社会に合わせたルール作りが必要になってきています。

 

より良い商品を提供し、

より良い関係を続けていくためにも

「契約」というものをしっかりと

充実させていきたいと思います。

 

 

 

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